連結送水管
連結送水管の設置対象や設置基準は、消防法施行令第29条によって定められています。設置対象となる建物の条件をわかりやすくまとめると、以下のようになります。1:地上7階以上
2:地上5階以上で延べ面積が6000㎡以上
3:地下街で延べ面積が1000㎡以上
4:道路の用に供する部分(駐車場など)がある建築物
5:延長50m以上のアーケード
連結送水管の設置対象や設置基準は、消防法施行令第29条によって定められています。設置対象となる建物の条件をわかりやすくまとめると、以下のようになります。1:地上7階以上
2:地上5階以上で延べ面積が6000㎡以上
3:地下街で延べ面積が1000㎡以上
4:道路の用に供する部分(駐車場など)がある建築物
5:延長50m以上のアーケード
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