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2024年5月25日 (土)

連結送水管

連結送水管の設置対象や設置基準は、消防法施行令第29条によって定められています。設置対象となる建物の条件をわかりやすくまとめると、以下のようになります。

 

1:地上7階以上
2:地上5階以上で延べ面積が6000㎡以上
3:地下街で延べ面積が1000㎡以上
4:道路の用に供する部分(駐車場など)がある建築物
5:延長50m以上のアーケード

https://nittabousai.co.jp/blog/fire-laws/147655

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