禁治産者
禁治産者とは、1999年12月8日の改正以前の民法において、精神障害や知的障害によって心神喪失の常況にあって、一定の利害関係人からの申立てにより家庭裁判所が禁治産宣告をした人のことをいい、「きんちさんしゃ」と読みます。
禁治産者には後見人が付けられ(配偶者がいる場合は配偶者が後見人となり、配偶者がいない場合は家庭裁判所が後見人を選任します)、また、禁治産者は自ら契約等の法律行為をできず、禁治産者がした法律行為は取り消すことができることとされていました。
日用品の購入から、相続の承認や放棄、遺産分割についてもすべて取り消すことができます。
禁治産者という名称は、「財産を治めることを禁じられた者」という意味があります。
また、心神喪失よりも障害の程度が軽い心神耗弱者や、浪費者は、準禁治産者として保佐人が付けられ、保佐人の同意なく準禁治産者がした法律行為は取り消すことができるものとされていました。
この禁治産制度は、1999年12月8日の民法改正(2000年4月1日施行)によって、成年後見制度に改められています。
旧制度の禁治産者が現行制度の成年被後見人に、旧制度の準禁治産者が現行制度の被保佐人に、それぞれ対応しています。
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