生産緑地
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同じ土地でも「農地」か「宅地」かによって評価が異なり、固定資産税は「宅地」の方が数十倍近く高いです。この政策のおかげもあり、都市部では急速に農地の宅地化が進みました。それでも昭和60年代のバブル期には宅地が足りず、地価が暴騰します。特に三大都市圏の地価高騰は大きく、宅地化の促進と税負担の公平性の確保が強く求められた結果、1992年に生産緑地法が改正されました。
この改正により、三大都市圏の特定市において「保全する農地」と「宅地化する農地」の区分がおこなわれ「保全する農地」については生産緑地の指定がおこなわれました。
この「保全する農地」が現在の「生産緑地」のことです。
生産緑地は市街化区域内にあれば必ず指定されるわけではありません。下記の要件を満たしていることが必要です。
実際に農林漁業のために利用されている土地(農地など)であること
公害や災害の防止、都市環境の保全など良好な生活環境の確保に役立っており、かつ、将来の公園・緑地といった公共施設などの敷地として適していること
500㎡以上の規模の区域であること(自治体によっては300㎡以上)
用排水路などが整備されており、農林漁業の継続が可能な条件が備えられていること
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