街区公園
従来「児童公園」と称されていたものを、平成5年の都市公園法施行令の改正により、「街区公園」と名称変更したものであり、児童の利用のみならず、高齢者を始めとする街区内の居住者の利用を視野に入れ、コミュニティ形成の役割も期待しています。
« 慣れ | トップページ | 権力メカニズムの複合的な建造物 »
「スクラップ」カテゴリの記事
- 5大商社(2023.03.06)
- 関わってはいけない人(2023.02.27)
- 1986年8月号「宝島」記事(2023.02.12)
- 1987、88年、国立大学の試験日がA日程=2月下旬、B日程=3月上旬(2023.02.10)
- 自己愛性パーソナリティ障害(2023.02.04)
コメント