禁治産者
1999年(平成11)の民法改正(2000年4月1日施行)で導入された成年後見制度の前に設けられていた禁治産・準禁治産宣告制度の下で、「禁治産者」は「心神喪失の常況」(精神に障害があって、ときに正常に復することはあっても、おおむね正常な判断能力を欠く状態)にあるため、家庭裁判所から禁治産の宣告を受け、まだその宣告が取り消されていない者をさしていた。新制度導入に伴い、差別的な印象を与える「禁治産者」という表現は、すべての関係法律において「成年被後見人」という用語に改められた。また、民法条文中の「心神喪失の常況」という用語も「事理を弁識する能力を欠く常況」と改められた。
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