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2021年5月18日 (火)

2022年問題

https://o-uccino.com/front/articles/47923#2022%E5%B9%B4%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F

1970年前半までは、「市街化区域(都市化を勧める区域)」が定められたことで、都市化が進み、緑地が宅地(住宅用の土地)として売りに出されることが増えていました。これは農地についても例外ではなく、都市において緑地や農地の減少が加速していたわけです。
しかし、市街化区域内でも、古くから農業を続ける人から「農地として維持したい」との要望や「市街地にも一定の緑地を保全すべき」という社会的な要請を受けて、1974年に「生産緑地法」が制定され、市街化区域内でも農林漁業の継続が可能となりました。
さらに1991年には同法が改正され、「生産緑地」に指定された農地は建築物を建てるなどの営農以外の行為が制限されるようになりました。
その代わりに固定資産税が軽減され、また相続税の納税猶予が受けられるなどの優遇措置が取られようになりました。
ですが一旦指定を受けてしまうと、生産緑地の所有者が亡くなる等の理由で農業を辞めるか、あるいは指定を受けた日から30年経過するまでは、買取りの申請や売りに出すことはできなくなります。
つまり2022年で生産緑地法の改正から30年が経過し、固定資産税や相続税の優遇措置がなくなることで、生産緑地の指定が解除された農地の宅地化が進む可能性が非常に高いということです。

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