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2020年9月30日 (水)

事故物件

https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chintai/fr_room/zikobukken/

「基本的には、入居者が亡くなる場所となった物件を指します。亡くなる原因はさまざまですが、大別すると『殺人』『自殺』『自然死』の3種類です。ただし、この3種類を同等に『事故物件』と扱うべきか否か、基準は極めて曖昧(あいまい)です。例えば、凄惨な殺人事件に巻き込まれて亡くなったとなれば、当面の間は間違いなく事故物件扱いになります。かたや家族で暮らしていて、おばあちゃんが急に具合が悪くなって突然死してしまい、すぐに発見された場合、家族の一員が寿命で亡くなるのは普通のことなので、事故物件と認定しないと思います」(伊部さん、以下同)

つまり「亡くなった部屋=事故物件」ではなく、あくまでも事例ごとに決めるのがスタンダードであり、”一般的に抱くマイナス感情”と照らし合わせながら、各不動産仲介業者が事故物件と定めるかどうか判断しているようです。

となると、仲介業者によっては事故物件であることを伏せたり、事故物件として認定しなかったりすることも考えられるのでは……?

「そうした入居者の不利益を防ぐため、『瑕疵(かし)担保責任』という宅地建物取引業法のルールによって、業者にペナルティを与えることができます。『瑕疵』とは『欠陥』のことで、貸主には物件の欠陥を担保する責任があると定められており、事故物件は『心理的瑕疵』に相当するとされます。例えば、前の入居者が自殺をした部屋だと知らずに入居して、暮らしはじめて3カ月後に別部屋の入居者から聞いたとします。そこで、『もし自殺があったと知っていれば入居しなかった』と判断した場合は、貸主に損害賠償を請求することができるのです。こうしたリスクを回避するため、同法でも告知義務が定められています」

ちなみに、『心理的瑕疵』については、「嫌悪施設(嫌われている施設)が周辺にある」「指定暴力団等の事務所がある」といったケースも含まれます。いずれにしても、事故物件は物理的な欠陥だけではなく、借りる側の主観によってさまざま。

 

「仲介業者も入居者から『知っていたら借りなかったのに』と言われる事態を避けるため、事故物件については自主的に告知するほうがいいと個人的にも考えますが、最終的には物件担当者の判断によります」そうです。

 

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