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2020年2月14日 (金)

書類送検

刑事事件の中には、逃亡のおそれがない、証拠隠滅のおそれがないなどの理由から、被疑者(警察等の捜査機関から犯罪をしたという疑いをかけられた人)を逮捕する要件を満たさない事件もたくさんあります。また、逮捕の要件を満たすものの、警察が、敢えて逮捕に踏み切る必要がないと判断することもあります。このような場合、警察は、被疑者を逮捕せず、適宜被疑者を呼び出して取調べをするなどしながら、捜査を進めます。その間、被疑者は、それまでと同じように社会の中で生活を送りながら、何度か警察署へ出向いて、取調べを受けることになります。そして、警察は、取調べの結果などを書類にまとめて検察庁に送る手続を行い、それ以降は検察官が主体となって取調べ等の捜査を行います。これが、いわゆる「書類送検」と呼ばれているものです。
つまり、「書類送検」とは、送検(検察官送致。刑事事件を処理する権限と責任が警察から検察へ移ること。)のうち、その時点で被疑者が身柄拘束されていないもののことです。なお、刑事訴訟法に「書類送検」という言葉はなく、書類送検とはいわゆるマスコミ用語の一種です。また、「書類送検」は、単に事件を取り扱う主体が警察から検察へ移る手続に過ぎず、最終的な刑事処分ではありません。
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