憲法96条
https://kotobank.jp/word/憲法96条-889948
憲法改正の手続きについて定める条項。憲法改正は「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とし、承認は「特別の国民投票又(また)は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と定めている。
つまり現憲法それじたいに改憲の蓋然性が内包されているのである。アタリマエの話であるが。ゆえに改憲議論そのものを「悪」と決めつめ封殺しようという「護憲」などというのは欺瞞に他ならないのだ。
むろん改憲は、それじたいが目的ではないはずで、なぜ、どう変えるかが問われねばならぬ。これまたアタリマエの話。
現憲法それじたいに改憲の蓋然性を内包されているのである。アタリマエの話であるが。
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