障害基礎年金
対象者
国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金法で定める障害等級1級・2級)の状態になった場合に障害基礎年金が支給されます。
※障害認定日とは、原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を経過した日。または、1年6か月以内に症状が固定した日のこと。
受給要件
次の1~3のすべてに該当する場合に支給されます。
初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)があること。
※平成38年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
障害認定日に国民年金法で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった方が、65歳の前日までに該当するようになったとき。
制度内容
年金額(平成30年4月からの額)
障害基礎年金の年金額は、1級 974,125円 2級 779,300円です。また、18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの子、もしくは、20歳未満で障害の程度が1級か2級の状態にある子がいるときは次の額が加算されます。
国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金法で定める障害等級1級・2級)の状態になった場合に障害基礎年金が支給されます。
※障害認定日とは、原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を経過した日。または、1年6か月以内に症状が固定した日のこと。
受給要件
次の1~3のすべてに該当する場合に支給されます。
初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)があること。
※平成38年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
障害認定日に国民年金法で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった方が、65歳の前日までに該当するようになったとき。
制度内容
年金額(平成30年4月からの額)
障害基礎年金の年金額は、1級 974,125円 2級 779,300円です。また、18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの子、もしくは、20歳未満で障害の程度が1級か2級の状態にある子がいるときは次の額が加算されます。
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