善意の第三者
んい‐の‐だいさんしゃ【善意の第三者】
法律上関わりのある当事者間に存在する、特定の事情を知らない第三者。
[補説]例えば、甲の所有物を乙が盗んで丙に譲渡した場合、盗品であることを知らなければ丙は善意の第三者であり、乙の共犯者とはみなされない。
[補説]例えば、甲の所有物を乙が盗んで丙に譲渡した場合、盗品であることを知らなければ丙は善意の第三者であり、乙の共犯者とはみなされない。
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