第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる(日本国憲法)
— 経済思想bot (@historyofecon) 2018年11月23日
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