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2018年10月21日 (日)

立憲主義


『現代の憲法論では、憲法典で明示されている基本的諸権利の保護が、憲法の最重要機能と見なされることが多いが、憲法典の具体的な規定よりも、「法」を制約するメタ法的規則を重視するハイエクは、そうした見方とは一線を画している。そうした見方をしてしまうと、憲法典に明記されていない――が、慣習として確立されている――“権利”が軽視されたり、憲法典に書きさえすれば、普遍的権利になるかのような幻想が生じてくるからである。「憲法」は、その社会にすでに存在する「共通の信念」を部分的に成文化したものにすぎない。』(仲正昌樹『精神論ぬきの保守主義』第六章 ハイエク―自生的秩序の思想)
 
憲法典(=日本国憲法)はあくまで〈その社会(=日本)にすでに存在する「共通の信念」を部分的に成文化したもの〉なわけ。憲法改正の議論は「共通の信念」が成文化されていないことによって起こっている。
だから、憲法学者のするようなテクストの曲解に本質的な意味などない。
これをいつまでたっても理解できないのが千葉の偏差値バカですよ。
 
私は過去にこんなたとえ話もした。
***
某コンビニ。
店のマニュアルに「未成年には酒を売ってはならない」と書いてある。
ある日、一組の親子連れが来店した。パパがレジにビールを持ってくる。
「パパ、ボクが払う!」と息子。
パパが息子に小銭を渡し、息子がそれをレジカウンターに置く。 
店員は言った。「未成年には売れません」
*** 
この店員をどう思います? アホかと思いませんか? 
思わないならあなたも千葉の偏差値バカの仲間です。

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