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2018年10月 5日 (金)

症状固定

後遺障害等級認定は、傷病が治った時以降に行ないます。治った時とは、医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待できず、残存する 症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したことをいい、これを症状固定といいます。
わかりやすく言い換えますと、後遺症がそれ以上はよくならない状態に落ち着いた時のことをいいます。 治療を行うとしばらくは楽になるが、またすぐに戻ってしまい、長期的に見れば快方には向かっていない状態も症状固定とされます。 「治った」といっても後遺症が残らずに治ったという意味ではないことに注意してください。
いつ頃を症状固定にしたらよいかは患者ごとに判断すべきことで、その傷病ごとに一律な期間が決まっているわけではありません。 症状固定をいつにするかということは、一般的には医師の意見を尊重して決められます。 具体的には、むち打ち症などでは、治療に行った後は少し調子がいいが、すぐまた元に戻ってしまうというような一進一退の状態が続く場合は、 症状固定とされます。骨折の場合は骨癒合が得られたときとされることが多いですが、関節近くの骨折等で機能障害がある場合は、リハビリが終了した時点を 症状固定とすることが多いです。

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