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2017年5月23日 (火)

丸山眞男『日本の思想』

パチンコというかパチンコ的なものつまり実質「違法」なのに堂々と社会に存在している(ずっとしてきた)ものについて考えると、領土問題=「実効支配」が正当化されることにも関係しそうだし、それってつまり「時効」の論理ではないかと思う。
丸山眞男はこんなふうに書いている。
学生時代に末弘(厳太郎)先生から民法の講義をきいたとき「時効」という制度について次のように説明されたのを覚えています。金を借りて催促されないのをいいことにして、ネコババをきめこむ不心得者がトクをして、気の弱い善人の貸し手が結局損をするという結果になるのはずいぶん不人情な話のように思われるけれども、この規定の根拠には、権利の上に長くねむっているものは民法の保護に値しないという趣旨も含まれている、というお話だったのです。(略)
請求する行為によって時効を中断しない限り、たんに自分は債権者であるという位置に安住していると、ついには債権を喪失するというロジックのなかには、一民法の法理にとどまらないきわめて重大な意味がひそんでいるように思われます。

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