コンセンサス
日本国憲法第12条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
しかしどこからが「濫用」か、その線引きは難しく、さまざまな議論が尽きない。だからこそ、コンセンサスの形成過程が客観的に示されない以上、安易に一人称〈複数形〉で語られるべきじゃない、と私は考える。
そのことこそが個人の自由を侵しているからだ。
コメント